運営懇談会規約
第1条 |
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運営懇談会は、定時運営懇談会と臨時運営懇談会に分ける。 |
第2条 |
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定時運営懇談会は、年1回開催し、臨時運営懇談会は、随時必要なときに開催する。 |
第3条 |
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運営懇談会は、施設長がこれを招集し、その議長となる。 |
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2 |
その運営懇談会を構成する構成員は、施設長及び社員、有料老人ホーム入居者及びその家族、第三者的な立場の方をもって構成する。 |
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3 |
議事録には、議事の要領及び経過を記載し、議長及び出席した社員2名が署名押印しなければならない。 |
第4条 |
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この運営懇談会の目的は、有料老人ホームの運営者、入居者、そしてその家族のふれあい及び施設環境改善御意見交換の場とする。 |
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2 |
運営懇談会において、構成員から出された意見については、有料老人ホーム運営者(施設長等)が、責任・誠意をもって改善対処していかなければならない。 |
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